1話「事業で落とせる経費とは?」

初めまして、税理士の荒尾です。税・経営・お金に関わる仕事をしております。事業を成功した人、失敗した人、色々なケースを経験して来ました。
税理士ならではの話しも出てくるかもしれませんが、ちょっとお時間を頂けると助かります。

私の話は、「税、会計、経営、お金との付合い方」を中心にしたいと思います。


「これ、経費で落ちますか?」


最初のキーワードは、「事業で落とせる経費」です。 税理士によって見解が分かれる内容もありますが、ご参考にしてください。

よくお客様から「これ、経費で落ちますか?」と質問があります。「事業に関係する経費ならば、落とせますよ」と話します。
理論的に事業と関係することが話せれば大丈夫です。新規事業の為の資料購入、同業者の動向調査等事業に関係する経費であれば、大丈夫です。


飲食代、経費で落ちますか?


例えば、飲食店を経営している場合、他店調査の為の飲み食いをした場合には、経費となるでしょうか?

他店調査の為の飲食した店の料理調査、店の雰囲気、お客様への対応等をまとめていれば、経費として落とせます。領収書に書くと良いです。
経費として落とせない例は、同級生と個人的な飲食代として支払った場合です。これは、事業の経費となりません。

個人事業主の場合、家事費と事業費がある場合には、按分をします。
例えば、自宅兼事務所の家賃や光熱費です。月の家賃が10万円の場合、事業で使っている面積が60%なら6万円が経費として落とせます。

個人事業主だけの昼食費は、経費で落ちません。しかし、取引先等事業に関係する人と打合で飲食した場合は、経費として落とすことが出来ます。
交際費も自社のサービスや商品を買って貰うことが目的である等、事業に関係する場合は、経費として落とせます。個人的な飲み食いは、経費で落とすことは出来ません。


書籍購入代、経費で落ちますか?


では、書籍購入は経費として落ちるのでしょうか?
これについても、事業に関係する書籍は、経費で落とすことが出来ます。

グレーなのは、ミシュランガイドの本を経費として落とせるかどうかです。

個人事業主の趣味が美食である場合は、厳しくなります(税務調査の時に、言わないことです)。当たり前ですが、個人の趣味のものを経費としては落とせません。
勿論、飲食店の場合で、他店調査の為の購入であれば、落とせます。ご自身の店が載った場合は、広告宣伝として本を配れば、経費として落とせます。
また、ちょっと苦しいかもしれませんが、事業に関係する人を接待する為にミシュランガイドを買った場合は、経費として認めて貰らえるかもしれません。


ポイントは、論理的に説明できるかどうか


最後に、経費として落とすコツは、「事業と関係する経費であることを理論的に説明出来るかどうか」です。領収書に、相手先等内容を書くことも大切です。

個人事業主は、なんでもかんでも経費として落としたい気持ちも分りますが、「事業と関係する経費」か「個人的な経費」かをちゃんと分けていることで、税務上の問題を回避できます。

経費で落とせるかどうかの判断に迷う内容がありましたらご質問ください。
次回以降のコラムでお話できるかもしれません。

それでは。良い一日を!!