7話「節税についてその3」

前々回前回の続きで、節税について話をしていきます。


いろいろな節税策


税額控除には、所得拡大促進税制というものがあります。
ここでは細かく説明はしませんが、従業員(役員・親族を除く)の給与が一定率増加した場合は、税額控除が出来るというものです。
従業員の給与をアップしている会社に対して税制が応援している制度です。

固定資産税が3年間0円となる制度もあります。
市区町村で扱いは違いますが、三郷市であれば、中小企業者等が平成33年3月31日までに、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって0(ゼロ)に軽減される制度です。

個人事業主(会社の役員含む)であれば、小規模企業共済へ加入。
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための積み立てによる退職金制度です。
支払金額全額が所得控除となります。所得税率が高いほど節税効果は高まります。

①小規模企業共済
②倒産防止共済
③保証が更に必要ならば、埼玉県等の共済保険
④民間の生命保険
の順に加入を検討すると良いと思います。

医療費控除住宅ローン控除を活用する。

イデコの活用をする。
こちらも支払金額全額が所得控除となります。
投資して損する可能性もありますが、ニーサよりも良いと思います。

ニーサについては、売却益・配当等には課税しませんが、損失は損益通算されません。
利益が出る可能性が高いものでない(確実なものは有りませんが)と注意が必要です。

中古の資産を購入し、耐用年数を短くする。
車購入で使われる場合が多いです。課税の繰延ですが。


節税のポイント


節税策は、他にも色々とありますが、ポイントは以下のとおりです。

1.その節税をする為の経済合理性があるか?節税第一は、ダメ。青色申告か?

例えば、そろそろパソコンが古くなったので、30万円未満のパソコンを事業供用して全額を経費として落とす。

2.お金の出る節税とお金の出ない節税がある場合は、お金の出ない節税を先にする。

例えば、お金の出ない節税は、貸倒引当金繰入、使われない資産の除却損計上。

3.税額控除を採用出来る場合は、税額控除を活用すると良い。税の減免となる。

例えば、所得拡大促進税制、一定の資産の事業供用した場合の税額控除。

4.お金の出る節税をする場合は、節税をする前に人材投資や設備投資へ投下した方が良いかを考える。

節税という言葉に惑わされないで、本業の利益がちゃんと出る様に事業をする事が一番大切です。
税金をしっかり納付して、残ったお金で人材投資や設備投資をする事も大切にしてください。

それでは。良い一日を!!