15話「税務調査について①」

今回は、税務調査について、書きたいと思います。

最近、の税務調査開始が早まりました。
理由は、税務署内の異動内示のルールが変更となったからです。
7月10日異動の内示が、以前は7月3日でしたが、6月下旬となりました。
例年、の税務調査開始は8月以降でしたが、7月中旬から調査開始となります。

の税務調査は、一番税務調査が厳しいケースが多いです。
2月、3月決算法人が良く選定されます。
今年は、コロナウイルスの影響で調査件数は、少なくなると思います。


税務調査とは(任意調査と強制調査)


税務調査とは、簡単に言うと税金が正しく計算されているかを確認する事です。

税務調査には、①任意調査②強制調査があります。

先に、強制調査の話しをします。
いわゆるマルサの事です。昔映画でもマルサをとりあげた内容があります。
国税局査察部(マルサ)が、脱税金額の大きい悪質な納税者に実施する税務調査です。
必ず令状があり、強制的に税務調査が行われます。

実際の実務では、強制調査は殆どありません。
税理士業20年以上ですが、私のクライアントで強制調査を受けたところはありません。
税理士の立場ですが、強制調査を受けるクライアントとは関わりたくないのが本音です。

実務に良く出て来るのが、任意調査です。
任意調査とは、通常の税務調査の事です。
税務調査が行われる場合は、原則税務調査を実施する10日ほど前に電話で事前連絡があります。
その時に税務調査の日時を決めて調査開始です。
ただし、飲食店等の現金売上が多い業種で、売上除外等不正をし易い場合には、事前通知無しで税務調査を行う場合があります。
これを専門用語では突然現況調査が来たと言います。


突然の現況調査が来たら誠実にお断りする


任意調査は、互いの都合の良い日時で税務調査開始となります。
しかし、突然の現況調査は、どうすれば良いかです。

ポイントを書きますね。

① 令状が無ければ、会社に入れる必要はありません。
実務でマルサが来る事は無いので、通常は令状無しです。

② 顧問税理士がいる場合は、「顧問税理士へ連絡してください。」と相手に言ってください。絶対に会社の中に入れない事です。
顧問税理士がいない場合は、「都合が悪いので別の日程でお願いします。」と言えば良いです。

アポも無く突然来る方が悪いのです。
その日に税務調査を受けなかったから不利益な条件となる事はありません。
多分、皆さんこの事が心配だと思いますが、大丈夫です。ちゃんと断りましょう。
何度でも同じ事を言って良いので、誠実に、「都合が悪いので、今日の税務調査は受けられません。」と伝えれば良いのです。

たまに、高圧的な税務職員もいます。
例えば、「不正をやっているから税務調査を受けられないのですか?」と言う場合があります。
携帯の録音機能を使いましょう!相手に録音を教える必要はありません。
ちゃんとした手続きで税務調査をしないと税務調査は出来ないからです。

納税者の方は、すごくドッキとすると思います。
しかし、顧問税理士がいれば、「顧問税理士へ連絡してください。今日は、都合が悪いので税務調査は受けられません。」と伝えれば良いのです。
絶対に会社に入れてはいけません。お茶も出す必要無しです。

次回は、税務調査を受けるコツを話したいと思います。

それでは。良い一日を!!