18話「税務調査について④」

税務調査について①は、こちら
税務調査について②は、こちら
税務調査について③は、こちら


税務調査の頻度と、税務調査が入りにくくするポイント


実は、税務調査の頻度は、20年前と比べかなり減っています。
令和1年7月現在の国税庁のデータによると、法人は3%で、個人は1%です。
従って(規模の大きさや黒字の大きさで、税務調査の頻度は変わりますが)、7年から10年位のサイクルで法人の税務調査の可能性があります。
規模が小さい、税務調査が入りにくい業種等は、10年超の場合もあります。
しかし、重加算税を課された場合は、3年毎となる可能性が高くなります。
通常、税務調査の頻度は殆ど無いケースが多いです。

ここで、税務調査が入りにくいコツを数例書きます。

  • 売上総利益率の変動が大きい場合は、概況書にその理由を書く。
  • 決算月を3月にしない。実は、税務調査の入りにくい決算月があります。
  • 税理士と相談して、書面添付を活用する。
  • 前期と比べ、大きく金額が変動した科目があれば、その理由を概況書に書く。

税務調査前、消費税のチェックポイント


前回、消費税のチェックポイントを書いていなかったので、簡単なポイントを書きます。
免税事業者の場合は関係ありません。

■ 消費税の計算が一般(原則)課税か簡易課税かの確認

実は実務上、簡易課税の選択をしていても簡易課税を選択出来ない場合もあります。
税理士でもミスがある項目です。届出の確認をしましょう。

■ 課税対象か課税対象外かの確認

軽油代には、軽油部分は課税対象で、軽油税は課税対象外です。
交際費についても、飲食代は課税対象で、ゴルフ利用税、祝金、香典は課税対象外となります。

更に消費税改正に伴い、旧税率8%、軽減税率8%、新税率10%の区分けが正しく出来ているかを確認すると思います。


税務調査、調査官の依頼全てに従わなければいけない訳ではない


税務調査で、調査官からコピーを依頼されたらどうするか?
原則、コピーをさせる必要はありません
仮にコピーをさせる場合には、コピーしたものを必ず貰ってください。
税理士に相談をして調査官にコピーをさせて良いかどうかを確認する事が大切です。
ケースバイケースでコピーをさせる事もあります。
通常は「現物を見て確認してください。」と言えば良いです。

後、資料を税務署へ持ち帰りたいと言われても原則断ってください。
先程と同じで、「こちらで現物を見て確認してください。」と言えば良いです。

最近では、パソコンを触らせてください、データをUSB等にコピーさせてくださいと言われる場合もあります。
原則、パソコンを操作させたり、データのコピーをさせたりする必要はありません
令状が無ければ、断れば良いです。
実際に、データをコピーした時にパソコンに不具合が出た場合もあります。
画面で見せて確認させるか、プリントアウトして確認させれば大丈夫です。
会社の重要なデータでもあり、調査官にパソコンを操作させるのはリスクしかありません。

調査官のお願いは、全部そのまま従う必要はありません
勿論、ケースバイケースなので税理士に確認をしてください。
税務調査で時間がかかる事を嫌うのは、納税者よりも調査官です。
調査官は、面倒くさい税理士や時間のかかる税務調査は避けたいのです。

税務調査の時は、事前対策顧問税理士の税務調査の対応でかなり差が出ます。
最初はドキドキするかも知れませんが、税理士と相談し、税務調査を乗り切りましょう!!
※デジタル関係の調査方法は今後改正があるかもしれませんが、令和2年7月の法令を基に書いております。

それでは。良い一日を!!