40話「会社のロゴと申告書郵送先について」

今回は、会社のロゴデザインを外部に依頼する場合の税務上注意点郵送による申告書提出先について書きたいと思います。


会社のロゴデザインを外注する場合の注意点


最初に、個人事業主へデザイン料を支払う場合、源泉徴収義務者(支払者)は源泉税を天引きして支払ってください法人に対しては、源泉税を天引きする必要はありません。

次に、会社のロゴの会計処理と税務処理の扱いです。

支払った金額が20万円未満かどうかを判定してください。
税込経理と税抜経理で消費税を含む場合と含まない場合がありますので、自社の経理方法を確認してください。

20万円未満の場合は、広告宣伝費で全額経費となります。
20万円以上の場合は、商標権登録をしたかどうかを確認します。

商標権登録有りは、無形固定資産(商標権)で計上し、10年間均等償却します。
商標権登録無しは、繰延資産(開発費)で計上し、任意償却します。

市場開拓の為の特別な支出と考え、繰延資産として処理します。
任意償却とは、任意の期間で任意の金額を経費化出来る事です。

あまり実務では出てこないかもしれませんが、参考になればと思います。


郵送による申告書提出先について


最近変更となった事例ですが、郵送による申告書提出先が変更となりました。

電子申告をされている場合は問題ありませんが、郵送による申告書等の提出先が所轄税務署から国税局の業務センター室に変更されます。センター化の開始日は税務署により異なります。令和3年7月から順次変更、令和8年までに全ての税務署を対象としたセンター化が実施される予定です。

郵送による提出先が変わりますが、仮に管轄税務署へ提出しても今のところ特に問題はありません。ただし、念の為、郵送で提出する際には提出先を確認してください。郵送先を間違えると、今後、受理されない場合があるかもしれません。

業務センターでは、申告書等の入力や審査、還付金の返還手続、行政指導事務が集約化されます。郵送先が所轄税務署から業務センターに移行されても、納税者の所轄税務署が変更されるわけではないです。

納税者に対し、所轄税務署ではなく業務センターから電話や文書により問合せをする場合があるので、注意をしてください。

細かい話ですが、業務センターへ申告書等の書面を直接持ち込む事は出来ません。所轄税務署であれば今は可能です(今後変更となるかもしれません)。

以前書きましたが、消費税のインボイス(35話)について、適格請求書発行事業者として納税地の所轄税務署長に登録申請をしなければなりません。郵送の場合は、提出先を確認してください。
国としては、e-Taxで提出する方向を呼び掛けています。

税務関係の法令については、原則、執筆時の法令を基に書いております。古い記事は法令の適用が変更となっている場合もありますのでご注意ください。

それでは。良い一日を!!