50話「税務調査について」

今回は、以前にも書きましたが税務調査について書きたいと思います。

9月は税務調査が一番多い時期です。
税務調査で用意する資料は、申告書一式総勘定元帳請求書領収書議事録契約書通帳等です。自社のPCを税務調査官が操作する状況はなるべく避けましょう。

税務調査の日程は、1~2日が通常です。午前中は、雑談と会社の事業内容、経理の流れを確認します。雑談中に納税者(社長)様が話し過ぎない事がコツです。事業の話は幾らでも展開して話して良いですが、それ以外のことは、話さない方が良いです。
なかなか難しいと思いますが、気を付けてください。

■調査官から売上計上もれの指摘があった場合の対応

事実確認をしっかりしましょう!!

  • 今期計上せず、次期に計上されている場合は、「期ズレ」なのであまり問題になりません(多少の税金は発生しますが)。
  • 今期も次期も計上されていない場合は、注意が必要です。

調査官は、隠蔽があったと言います。隠蔽があった事を認めると重加算税を納付する事になります。
調査官は、重加算税を課税出来るとかなりの評価がアップに繋がることもあり、重加算税を課税する方向へ誘導する場合があります。重加算税の徴収要件には、仮装隠蔽が無ければ徴収する事は出来ませんので、隠蔽があったと指摘をします。

納税者の対応としては、単なるミスで計上漏れとなったという事実をはっきりと伝える事です。金額の大小ではありません。たまたま、ミスで計上が漏れたと伝えます。ミスは、隠蔽ではありません。従って、重加算税は徴収されません。税理士でも勉強不足だとこの事が分からない場合もあります。こちらがミスであると伝えれば、調査官の方で隠蔽の事実を証明しなければなりません。隠蔽の事実を証明出来なければ、重加算税は徴収されません。

重加算税が課税されると3年毎に税務調査が来る可能性が高くなります。従って、重加算税が課税されない様にしてください。

調査官は、架空の経費や個人的な経費を会社で落としていないかをみます。お土産は相手に持たす必要はありません。指摘事項に納得がいかなければ、税理士を通して交渉をすれば良いです。

■税務調査のポイント

  • 社長様は、事業内容以外はあまり話さない。
  • 請求書等書類関係を整備する。
  • 顧問税理士と相談し税務調査を受ける。令状が無ければ会社に入れない。現況調査は、忙しいと言って税務調査を別日程にする。
  • 実は、調査が長引くと困るのは調査官
  • 重加算税を安易に受け入れない。
  • 分からない事があっても動揺しない、後日返答すれば良い。

税務調査は受けたくないですが、今回のポイントを参考に顧問税理士と相談し、対応するのが良いです。

それでは。良い一日を!!