69話「個人の確定申告について」

今回は、個人の確定申告について書きたいと思います。

個人事業主の方は、青色でも白色でも原則2月16日から3月15日までに確定申告をしなければなりません。ちなみに消費税の申告は3月31日までですが、実務上、所得税の確定申告と一緒にしますので、分けて提出する必要はありません。令和5年からA表B表は廃止されました。

納税の方法に振替納税という制度があります。納期限までに預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を提出する事により、税金の支払いを銀行口座から引落する事が出来ます。所得税と消費税の納付タイミングを約1か月先に出来ます。延納よりも良いと思いますので、活用すると良いでしょう。

個人事業主の方は例年確定申告をしているので、忘れるケースは無いと思いますが、申告期限までに申告納税を済ませてください。

ここで、会社員で確定申告をする事で税金が戻るケースの話をします。

  1. 年の途中で退職し、就職していない場合
  2. 住宅ローン控除を初めて受ける場合(令和5年1月1日以降に居住の用)
    手続きが簡素化となりました。借入先金融機関へ「住宅ローン控除適用申請書」を提出する。確定申告への添付書類も簡素化されました。
  3. 寄付をした場合
    ふるさと納税をし、ふるさと納税ワンストップ特例制度を使っている場合は確定申告不要です。
  4. 医療費控除を受けたい場合(詳しい話は、後日致します)
  5. 上場株式の損失を3年間まで繰越せる制度を活用し、今後の利益と相殺したい場合
  6. 上場株式の損失が出たA証券の特定口座と上場株式の利益が出たB証券の特定口座の損益通算をしたい場合

上記の内容に当てはまる場合は、確定申告をすると良いでしょう。

その他注意点で、以下の方は、確定申告をしなければならない方です。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
    年末調整が出来ないので、確定申告をしなければなりません。

  • 1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
    副業をしていて雑所得が20万円を超える場合です。

  • 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

    注意:給与所得の収入金額から雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
    ポイントは、2か所以上から給与を受けている人は、申告の必要があるかもしれないと覚えてください。

  • 同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料等を受取っている人(20万円以下でも申告必要です)。
    仮に不動産所得が15万円でも同族会社の役員で、その会社からの収入がある場合は、確定申告をしなければなりません
    上記以外のケースもありますが、実務で良く出るケースを纏めました。

  • 個人事業主で、事業所得若しくは雑所得の計算上、売上を支払調書に合わせれば合っていると思っている方は注意です。(一致する時もあります)。
    個人事業主Aさんは、12月31日に役務の提供が完了した。
    役務の提供完了時に売上計上であれば、12月の売上となります。
    支払先が検収基準であれば、翌年の1月の経費となります。
    ここで支払調書の金額を使うと不一致となりますので注意です。

それでは。良い一日を!!