73話「令和6年税制改正①」

今回は、12月に令和6年の税制改正大綱が出ました。最初は、個人に対する税金関係の内容をまとめたいと思います。


個人所得税住民税


①所得税住民税の定額減税

居住者の所得税額から特別控除額を控除する。ただし、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円超(給与収入のみは、年収2,000万円超)の場合は対象外。

特別控除額

本人3万円+(同一生計配偶者+扶養親族)の人数×3万円

  • 人数のカウントは全て居住者に限定
  • 同一生計配偶者とは、生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下(青色・白色の事業専従者を除く)。
  • 扶養親族とは、生計を一にする親族で合計所得金額が48万円以下(青色・白色の事業専従者を除く)。

実施方法は、令和6年6月1日以降に徴収される源泉所得税、予定納税、確定申告による所得税から順次控除する。

住民税については、令和5年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円超(給与収入のみは、年収2,000万円超)の場合は対象外。

特別控除額

本人1万円+(控除対象配偶者+扶養親族)の人数×1万円

  • 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者に該当し、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合。

実施方法は、令和6年6月1日以降に徴収される特別徴収税額、普通徴収税額から順次控除する。

②子育て世代の住宅ローン控除額上乗せ

40歳未満で配偶者を有する者、40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者、又は19歳未満の扶養親族を有する者が、認定住宅等の新築をした場合で令和6年1月1日から令和12年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、

認定住宅・・・5,000万円
ZEH水準省エネ住宅・・・4,500万円
省エネ基準適合住宅・・・4,000万円

③子育て世代の生命保険料控除上乗せ

23歳未満の扶養親族を有する者で、新生命保険料控除の限度額4万円の適用限度額を6万円へ。
ただし、一般生命保険料控除と介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計適用限度額は、現行の12万円のままへ。

④扶養控除の見直し

児童手当の所得制限撤廃により16歳から18歳までの扶養控除については、

所得税 38万円から25万円へ
住民税 33万円から12万円へ


資産課税


①事業承継税制の特例承継計画提出期限の延長

令和8年3月31日までに2年間延長。

コラム初回掲載時の税制適用を考慮しております。その後の税制改正で差異が生じた場合は予めご了承ください。

それでは。良い一日を!!