8話「報酬等に対する源泉徴収について」

特定の業務に対する報酬(コンサルタントや税理士)の支払時に、所得(源泉)税を源泉徴収(天引き)する義務があります。


源泉徴収義務があるかどうかはしっかり確認


■前提条件

1.報酬等を支払った者が、源泉徴収義務者である。

源泉徴収義務者とは、原則として、法人個人事業主で給与の支払がある者
従って、源泉徴収義務者で無ければ、報酬等の支払時に源泉徴収する必要はありません。


2.支払相手が個人である

特定の業務とは、所得税法204条で規定されています。
数が多いので代表的なものを挙げると、コンサルタント・税理士等の専門家への報酬や、原稿料・講演料・デザイン・翻訳の報酬があります。

実は、実務でも迷うケースが多いです。

例えば、個人事業主であるシステムエンジニアへの報酬は、源泉税を天引きするケースとしないケースがあります。
所得税法204条に該当する場合には徴収すべきですが、実務上迷った場合は、源泉税を徴収した方が良いと思います。

個人事業主であるWEBデザイナーへの報酬の内、デザインの報酬、写真の報酬に該当する金額に対しては源泉税を徴収します。
(例外でデザイン、写真の報酬が少ない場合、源泉税を徴収しなくても良い場合有り。)
ただし、コーディングへの報酬に対しては、源泉税を徴収する必要はありません

ここで、報酬等の範囲には、謝礼、交通費等の異なる名義で支払いがなされていても報酬等として源泉徴収を必要とする場合があります

特に、交通費は注意です。

例外的に、交通費部分を立替で支払っている場合は、領収書に報酬を支払っている者を明記していれば、源泉税を徴収する必要が無いケースもあります。


源泉徴収金額の計算例と納付のタイミング


源泉徴収金額は

・100万円以下 10.21%。

・100万円を超える部分は、
(支払金額 - 1,000,000)× 20.42% + 102,100円。

上記の計算式で無いケースもありますが、ここでは良く出る事例として計算式を挙げます。

例えば、税抜金額1,200,000円のコンサルタント報酬であれば、

(1,200,000 - 1,000,000)× 20.42% + 102,100 = 142,940円

1,200,000 × 1.1(消費税)- 142,940(源泉税)= 1,177,060円 が支払金額。

源泉税の金額に端数が出る場合は、円未満切捨てとなります。

源泉徴収義務者が徴収した源泉税は、原則、報酬等を支払った月の翌月10日までに納付。
特例を使える場合は、半年分の1月~6月分を7/10、7月~12月分を1/20に納付。

デザイン報酬については原則のみとなるので、注意が必要です。

源泉徴収義務者は、源泉徴収すべき報酬を忘れたり、天引きした源泉税を納付しなかったりすると、延滞金を払うケースが出ます。
不明な点は、税理士や税務署へ確認して、適正な処理をしてください。


報酬に対する支払調書


ここで、ちょっと報酬に対する支払調書について説明をしたいと思います。

年間5万円超(税抜金額でも税込金額でも良い)の報酬を支払った法人や個人事業者は、税務署へ支払調書を提出する義務があります。
支払調書は、税務署へ提出する義務があるだけで、支払先へ支払調書を提出する義務はありません
昔から支払調書は、支払先へも送るのが義務だと勘違いされている場合が多いので、注意が必要です。

支払先は、支払調書を参考に個人の確定申告を作成する場合があると思いますが、支払者の集計金額が間違っていたら収入金額も間違ってしまいます。
ちゃんと帳簿を付けて、収入金額や源泉税の金額を把握された方が良いと思います。

それでは。良い一日を!!