45話「会社の設立形態と役員変更の注意点」

今回は、最初に会社の設立形態について書きたいと思います。
以前アップした3話「個人事業主と法人成り、税理士に依頼するかどうか?」と14話「開業資金について」もご参考に。

会社設立には、色々な形態があります。

①株式会社
②合同会社
③一般社団法人
④一般財団法人

等があります。

ここでは、①株式会社②合同会社について説明をします。


①株式会社


株主総会取締役が必要です。最低株主1人と取締役1人が必要で、株主と取締役が同一人物でも大丈夫です。取締役会を置いた場合は、監査役等が必要です。

他の法人形態と比べて認知度が高く、法人形態で一番多い形です。

【設立費用の目安】
紙定款の場合は、242,000円
電子定款の場合は、202,000円

司法書士(行政書士)へ依頼する場合は、別途報酬が発生します。

役員変更が必要です。通常2年から10年以内に定款で決めます。
ここで注意点です。定款で10年以内としている場合は、役員変更を忘れるケースがあります。最後の登記をした日から12年を経過した場合は、休眠整理対象となり、その後も登記をしなければ解散したものとみなされます。今のところ法務局から役員変更をしてくださいという旨の連絡はありません。司法書士や行政書士からも役員変更をしてくださいという旨の連絡は無い場合があります。

株式会社の場合は、必ず定款で役員や監査役の任期を確認してください。


合同会社


あまり聞き慣れないかもしれませんが、株式会社よりもコストを抑えて設立する事が出来ます。昔の有限会社に似ています。

株主の事を「社員」と言います。社員1人で社員総会は任意取締役(会)は不要です。従って、株式会社と違い任期が原則ありません。変更登記を気にしなくて良い点がメリットです。使用人兼務役員になれない点も注意です。

【設立費用の目安】
紙定款の場合は、100,000円
電子定款の場合は、60,000円

司法書士(行政書士)へ依頼する場合は、別途報酬が発生します。

株式会社よりもコストが低いです。コンパクトに会社経営をしたい場合に向いています。改選の変更登記が不要です。

株式会社は、原則、計算書類の広告義務がありますが、合同会社には広告義務無しです。実務では、広告義務があっても広告しているケースは少ないです。

実は、ナイキさんは合同会社です。規模が大きくても活用しているケースもあります。

上場を目標にする場合は、合同会社では無く、株式会社で設立してください。合同会社では、上場する事が出来ません。合同会社から組織変更で株式会社になれば上場する事が出来ます。

まだまだ合同会社の認知度は低いかもしれませんが、株式会社以外の合同会社で設立するメリットやデメリットも考慮すると良いです。

株式会社の場合は、定款で役員や監査役の任期を確認し、役員(監査役)変更を忘れずにしてください。

それでは。良い一日を!!