57話「令和5年税制改正①」

今回は、12月に令和5年の税制改正大綱が出ました。最初は、個人に対する税金関係の内容をまとめたいと思います。


個人所得税住民税


① NISA拡充と恒久化

新NISAでは積立期間の制限なし。
旧NISAでは、「一般NISA」と「積立NISA」の2種類があり、併用が出来ず年度毎にどちらかを選択する制度でした。新NISAでは、「積立投資枠」と「成長投資枠」に変わりました。旧NISAの「積立NISA」が「積立投資枠」へ、「一般NISA」が「成長投資枠」へ変わると考えると良いでしょう。

年間投資上限額は拡充。「積立投資枠」は、現行積立NISA(年40万円)の3倍の120万円に拡充。
「成長投資枠」は現行の一般NISA(年120万円)の2倍の240万円まで拡充。年間投資上限額は計360(120+240)万円となる。

年間投資上限額とは別に、非課税限度額を設定する。
旧積立NISA(800万円)が1,800万円へ拡充。そのうち「成長投資枠」は旧一般NISA(600万円)の2倍の1,200万円となる。

旧積立NISAは、令和5年12月31日まで、新NISAは令和6年1月1日より適用。

NISAの注意点は、損失が出ても損益通算出来ない事です。従って、8割以上利益が出る可能性がある投資資産を選ばないと損する可能性があります。NISAの活用は慎重に行ってください。

② 超富裕層への課税強化

(基準所得金額-3億3,000万円)×22.5%-基準所得税額を所得税に加算する。
基準所得金額とは、配当及び上場株式譲渡益の申告不要制度を適用しないで計算した合計所得金額。
基準所得税額とは、基準所得金額に対する所得税額。
令和7年度の所得税から適用。あまり実務には影響ありませんが。


資産課税


① 生前贈与の相続財産加算期間の延長

生前贈与の相続財産加算期間が相続開始前3年以内から7年以内となった。
加算対象は、3年以内の贈与は全額+4~7年以内の贈与合計-100万円を相続税の課税価格に加算する。
令和6年1月1日以降の贈与から適用。

② 相続時精算課税制度の拡充

相続時精算課税制度(60歳以上の父母又は祖父母等から18歳以上の子又は孫等に対し財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度)。
贈与財産の合計額から複数年にわたり利用出来る特別控除(2,500万円まで)を控除した金額に一律20%の税率を掛けた金額の贈与税を納付します。

改正前は、相続時精算課税を選択したら暦年贈与の適用を受けることが出来ません。
しかし、令和6年1月1日以後相続時精算課税を選択しても特別控除2,500万円とは別枠で年間110万円の控除が可能となった。相続時の課税価格への加算は、上記の控除をした残額のみ。

相続時精算課税制度の適用については、注意が必要です。
相続時精算課税制度を適用した場合に相続税が発生した時は、
例えば、贈与した有価証券が100万円で相続時の時価が110万円となった場合は、相続時の評価額は100万円となります。逆に相続時の時価が50万円でも相続時の評価額は100万円となります。将来的に時価が上がる資産の贈与であれば有利ですが、適用には注意してください。

コラム初回掲載時の税制適用を考慮しております。その後の税制改正で差異が生じた場合は予めご了承ください。

それでは。良い一日を!!