2話「個人事業主の青色申告と白色申告の違いとは?」


1話で「事業に落とせる経費」について話をしました。
経費で落とせるか落とせないかの判断も大切ですが、一番大切な事は、投下した資金がちゃんと利益を出して戻って来る事です。

例えば、最新のデザイン性の高いパソコンを購入する。
使っている本人の気持ちは、一時的に上がると思います。しかし、最新のパソコンを購入して、仕事の処理スピード等利益を上げる事に貢献しているかどうかを考えて購入してください。中古でも良ければ、OKです。

10万円投下した資金が10万円超で戻って来るかを考えてください。 更に、どの位の期間で回収出来るのかという事も考えられると良いと思います。

最初に損を出してもそれ以上の効果(利益)が上がれば成功です。
お金の循環サイクルをどんなカタチで創るのかが経営です。


それでは、本題に入ります。
今回は、青色申告と白色申告、それぞれのメリットとデメリットについてです。
ただし、青色申告は、税務署へ申請書を提出しないと使えません。所得も事業所得、不動産所得、山林所得がある人が使えるものです。

それでは、見ていきましょう。


青色申告のメリット


◆ 青色申告特別控除がある

・10万円控除(単式簿記でも可)
単式簿記とは、現金出納帳のような簡易な帳簿で記帳する事です。

・ 65万円控除(複式簿記、事業的規模、今後税制改正で電子申告が必要要件となる)
複式簿記とは、会計ソフトを使って仕訳をする事です。
65万円のメリットを受けられますが、ちょっと面倒がかかります。
事業的規模は、不動産所得のみ注意です。不動産所得が事業的規模で無い場合は、10万円控除となります。

◆ 青色事業専従者給与(届出必要)が活用出来る

家族への給料が経費で落とせます。
白色申告の場合は、配偶者86万円、配偶者以外の親族50万円が最大控除となります。

◆ 税務上の特典が使える

・30万円未満の購入したものが、全額経費となる。
・貸倒引当金の計算に、一括貸倒引当金の適用が出来る。
・事業で赤字が出た場合は、翌年以降3年間繰越しが出来る。
…など、他にもありますが、代表的な例がこの3つです。


青色申告のデメリット


◆ 会計ソフト購入と記帳をする必要がある

◆税務署へ届出書を提出しなければいけない

やるべきことは少し増えますが、あまりデメリットはありません。
記帳関係をやりたくない場合は、税理士等へ依頼すればOKです。



白色申告のメリット


◆ 簡単な帳簿作成(現金出納帳みたいなもの)で大丈夫

会計ソフトを購入する必要もありませんし、簡単な帳簿の作成なので、税理士へ依頼せず自分でやってしまえば、コスト削減も出来ます。


白色申告のデメリット


◆税務上の特典が使えない。

例えば、21万円の備品は、全額経費に落とせません。青色申告特別控除もありません。

結論ですが、今の税制であれば白色申告よりも青色申告を選んだ方が良いです。
白色申告は、メリットよりもデメリットの方が多いですし、青色申告はメリットが多く、デメリットはほとんどありません。

それでは。良い一日を!!